公証・アポスティーユとは
公証・アポスティーユとは
近年では、加速するボーダーレス化に伴って、国際的な仕事をする人口が増えています。また、国際交流の機会も増え、国際結婚をするという人も少なくありません。そのような環境の中で、日本で作成した文書を海外で使用できるよう、さまざまな認証手続きが必要になることがあります。これは、Legalization(認証)や Notarization(公証)と呼ばれているものです。そして、その外国向けの認証手段の中の1つに「アポスティーユ」というものがあります。
今回は、外国に提出する書類の認証制度である公証、そして、聞きなれない名前である「アポスティーユ」について詳しくご紹介します。
公証とは
公証制度とは、国民の法律紛争を防ぐために、文書が正式な手続きに従っていることを公証人に証明させる制度です。日本全国に300ほどある、公証役場をご存知でしょうか。公証を行う公証人が公証役場で勤務しています。公証事務には主に3種類あり、それは公正証書の作成、確定日付の付与、認証(定款の認証や私署証書の認証)です。
では、公証役場に行く必要があるときはどのような場合でしょうか。たとえば、日本国内で作られた文書を外国の機関に提出したいときや、遺言を正式に作成する場合、そして会社を設立するときに必要となる定款を認証してもらうときなどに公証役場を利用します。
アポスティーユとは
外国向けに提出する文書には、公印確認、外国向け私署証書の認証、領事認証、アポスティーユなどがあります。しかし、文書ごとに公印や領事認証をお願いするのは面倒です。そこで、利便性を追求してアポスティーユという方法が生まれました。アポスティーユを取得すれば、日本国内の公文書が外務省の証明を受けたものと同等のものとして、外国にて提出することができます。
ちなみに「アポスティーユ」とは、フランス語の単語で、「Apostille」と書きます。これには「付箋」という意味があり、ハーグ条約の中の「認証不要条約」という付箋による外務省の証明、という意味になります。
ただし、アポスティーユは、ハーグ条約を締約している国でしか使うことができません。また、ハーグ条約締約国であっても、提出先国の指示により、アポスティーユが使えない場合があります。さらに、アポスティーユは「公文書」にしか使えない点も注意が必要です。「公文書」とは、日本の官公署によって作成された文書のことをいいます。私人が作成した「私文書」には使えないので注意が必要です。
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今回の翻訳コラムでは、外国向けに提出する証明についてご紹介しました。中でも「アポスティーユ」というやり方があることによって、書類の準備が格段に利便性が増しました。
このような、公的な文書を外国向けに認証してもらう際に注意すべき点は、その書類を提出する先がどのような文書、どのような形態を求めているかを把握し、確実に当てはまる手段で認証を得ることです。
海外に行って仕事をしたい場合や、国際結婚をお考えの方には、多種多様な文書の手続きが求められることがあります。そのような特殊な文書の翻訳は、法律が絡み、極めて難しいといえます。このような文章の翻訳を外注する際には、日本および現地のことばと法律を十分理解し、文脈をきちんと把握できるプロの翻訳会社への依頼がおすすめです。翻訳会社JOHOでは、機械翻訳では判断しかねる、単語の真意、文章の真意をとことん追求し、校正者による丹念なチェックを実施し、翻訳原稿を仕上げます。
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