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翻訳マネージャーコラム

免許証、印鑑証明書、健康保険証の英語翻訳

2017年09月28日

免許証・印鑑証明書・健康保険証の英語翻訳

海外旅行に行ってみたら、色んなことをやってみたくはありませんか?
海外で気ままにドライブ!でも海外で車を運転するにしても、運転免許証はどうやって手に入れるのか……?
海外勤務になったと思ったら、相続問題で実印が必要になった!でも、海外在住で印鑑証明書ってどうやって用意したらいいの……?
英語が話せたり、読み書きができたり、英語に関してのある程度の基礎レベルができている人でも、いざ生活を行うための、保険証や免許証などの準備となると、難しくなるケースも少なくありません。
そんな時は、どのようにしたらよいのでしょうか。実際に見ていきましょう。

1. 免許証の翻訳ってどうすればいいの?

海外で車の運転をする場合、当然ながら免許証をもっていなければなりません。国際運転免許証の準備が必要になります。
国際免許証を取得するにあたっての条件などは特にありません。有効な日本の免許証を所持していて、渡航する予定がある人であれば誰でも取得可能なのが特徴です。免許を所持してから一定期間を経過していないと国際免許証は申請できない、といった規定もありません。
ただし、申請の際にはパスポートなど「渡航を証明する書類」が必要となります。そのため渡航予定のない人には発行できません。
国際免許証発行の申請場所は各都道府県警察署の運転免許課や住民票所在地にある運転免許センター、運転免許試験場などです。
申請から発行までは免許センター・試験場の場合は即日発行が可能です。 警察署で発行を受ける場合は、発行まで2週間程度かかる場合があります。
発行料金は都道府県別になっているため、事前に問い合わせて調べてからいくとよいでしょう。
また、1年以上の海外滞在期間中に国内免許証の有効期限がきれる場合は、国際免許証の発行を受けることができません。
ただし、こういった場合の特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。

2. 免許センターへ行く時間がない、そんなときは……

多くの国では日本の免許証と国際免許証の両方を持っていくことが基本です。
しかし最近は各レンタカー会社とも、免許証翻訳サービスを導入しているところが増えてきています。
これを「免許証翻訳フォーム」といいます。
免許証翻訳フォームとは、言葉そのままですが、日本の免許証を翻訳してくれるサービスです。
このサービスは国際免許証発行とは違い、免許センターなどに郵送でやりとりできるため、面倒な手続きを省き、かつ迅速な処理が可能となります。
各レンタカー会社のホームページから申し込み用紙をダウンロードし、免許証のコピーとともに郵送すると、数日で翻訳フォームが返送されます。
会社によって料金は1,500~2,000円、有効期間はいずれも90日となります。
アメリカ、ハワイ、グアム、サイパンにおいては、日本の免許証と翻訳フォームを携帯していれば国際免許証の代わりになります。

3. 印鑑証明書の英語翻訳

まず、簡単に印鑑証明書について説明いたします。
印鑑証明書とは、主に不動産・マンションや自動車の売買、公正証書を作成したりする時に使う証明書で、登録印鑑が地方公共団体に登録されているものであることを証明するためのものです。
では、なぜこの実印や印鑑証明書が重要であるかというと、地方公共団体により、「本人が登録した印鑑」であることが証明されているからです。つまり、信頼できる第三者が本人の印鑑の正当性を保証しているわけですね。
さて、この印鑑証明書ですが、実は少し変わった証明書で住民票のように発行の理由は聞かれません。そして、証明書を発行してもらうまでに、まず「印鑑登録」というのをしなくてはなりません。これがいわゆる「実印をつくって登録する」ということです。
日本に住民票を持っていない場合は、この印鑑証明書を発行できません。

こうなってくると、ひとつ問題がでてきます。それは相続などの場合です。
遺産分割を行う際には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分配の詳細が記載された、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と、実印での押印が必要となりますので、印鑑証明を添付することになります。
しかし、もし自分の親が亡くなり、遺産相続をするとなったとき、自分が海外勤務をしていて、住民票も日本にない場合、話は少し複雑になってきます。それは、印鑑証明書をもっていないためです。
印鑑証明がなければ、押印が正式な物と証明できませんので、遺産分割協議書は無効になってしまいます。

海外では印鑑を使う習慣がないだけで、主にこういったときにはサインが利用されます。したがって、海外に住んでいる相続人は、現地の日本領事館に出向いて、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」を発行してもらう必要があります。
サイン証明は、遺産分割協議書を領事館に持参し、係官の前でサインをすることで発行してもらえます。サイン証明書の内容に不安がある場合は、翻訳者にお願いして翻訳をしてもらいましょう。

4. 健康保険証の英語翻訳

健康保険証は海外旅行などではあまり必要のないものになりますが、ビザの申請の際に、健康上に問題がある場合など、特定の条件下においては、その翻訳文が必要とされるときがあります。
その他にも、健康保険証の翻訳文が活躍する場面があります。
実は、日本で国内健康保険に加入していれば、海外療養費制度として海外滞在中に発生した海外医療費も国内健康保険等に請求して、還付金を受給することが可能です。
国内健康保険は海外の医療費を日本の水準に合わせた7割相当分を還付金として支給、医療費水準の低い国では優先的に利用されたりしますが、多くの場合は海外旅行保険や現地の医療保険の補償の対象外となった部分を補うように利用されることが多いです。
駐在期間中であっても駐在員と企業がそれぞれ国内健康保険料を負担しているわけですから、海外から申請する場合、翻訳を添付する必要があるため、こちらも翻訳会社を通して、翻訳をお願いするのがよいでしょう。

今回ご紹介したものは全て、専門知識を必要とされるものばかりです。
また、公的文書になっているものばかりです。無用なトラブルを避けるためにも、ご自身で翻訳しようとするのではなく、翻訳会社にご相談ください。

お見積もりは無料です。お気軽に翻訳会社JOHOまでお問い合わせください。

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