新着情報

翻訳マネージャーコラム

源泉徴収や預金通帳等の英語翻訳

2017年09月27日

預金通帳・源泉徴収票・給与明細の英語翻訳

社会人であれば、海外に転勤になることでビザが必要になりますね。学生であっても、当然長期留学になればビザが必要になります。
そんな時に必要となるのが、預金通帳・源泉徴収票・給与明細などを翻訳した公的書類です。これらは、自分で翻訳しても正式な書類として受理されないため、プロの翻訳者にお願いするようにしましょう。

1. 預金通帳の翻訳はなぜ必要なのか?

留学・海外勤務をするにあたってはビザが必要になるケースがほとんどです。そして、ビザの発行には様々な書類が必要ですが、そのなかに預金残高証明書と呼ばれる書類があります。預金残高証明書は財政証明書とも呼ばれます。
なぜこの残高証明書が必要になるのでしょうか。
たとえば、留学生を例にとって考えてみましょう。基本的に留学生は無収入です。アメリカでは留学生の就労は禁止されているため、留学で必要となる、授業料や生活費などの経費を1年間払い続けることができるかどうかを証明しなければなりません。
それを証明する証書が、預金残高証明書ということです。
留学中に学費などが払えなくなり、留学生活の継続が困難になると、留学を受け入れた大学も負担となってしまうため、預金残高証明書は必ず提出しなければいけません。
なお、短期で留学する場合など、必要とされないケースもあるようなので、どういった目的でどのくらいの期間渡航するのかを明確にしておきましょう。

2. 預金残高証明書の発行

ビザを発行するのに必要な預金残高証明書を発行するには、自分が口座を開設している銀行の支店に行き、申請する必要があります。この際、大型の支店に行かないとこの残高証明書を発行できない場合があるので、最初から大型の支店に行くことをおすすめします。
残高証明書は基本的に英語が用いられます。日本円で預金している場合は発行してもらった日の為替レートを書き添えておくと、審査の際に計算しやすくなるため、一緒に用意するようにしましょう。
また、本来であれば本人の銀行口座が望ましいのですが、本人以外の銀行口座の残高証明書を親などの保証書をつけて発行してもらうこともできます。
このとき気をつけることは、財政証明に関する書類へのサインは口座の持ち主のものでなければいけないため、留学前に大使館などに出向く際は、保護者が同伴しなければなりません。

(1)残高証明で証明すべき金額

残高証明書で口座の残高を証明する場合に、一定の金額以上が預金されている必要があります。
留学する場合、大学の授業料、寮費と食費、保険料、教科書代や課外活動費など、留学する大学や留学期間などによってある程度定められています。
大学生の留学の場合、250万円から400万円程度の預金が望ましいとされています。
なぜこれほどまでに高額の預金を必要とされるかというと、留学を理由に、偽って入国し、不法滞在する犯罪者が後を絶たないためです。
そして、この時絶対に注意してほしいことが不正な書類を提出しないということです。虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
機密性を心配される場合は、封をした封筒に書類を入れて大使館もしくは領事館に申請者が面接時に持参してください。大使館もしくは領事館はこの情報を一切開示せず、情報の機密性を保持します。
就労者の場合は、雇用主の雇用通知および直近3カ月の給与明細書を用意しなければなりません。実業家および企業取締役は企業での職位および報酬の証明を持参します。

(2)源泉徴収票の翻訳

残高証明書と同じく、各国のビザ申請時にはビザ申請者の収入を証明するものとして源泉徴収票と、英訳された書類の提出しなければいけない場合があります。
源泉徴収は雇用者が会社員などに給与を支払う場合に発行する書類で、雇用者企業が発行するものですが、税務署を通して国に提出するので公文書に近い証明能力を持ちます。
会社員など企業の被雇用者の方は、源泉徴収票の翻訳文を提出することにより所得を証明できることがあります。所得を証明するものとして源泉徴収票以外の書類、たとえば課税証明書、納税証明書、確定申告書などの翻訳文書が求められる場合もあります。
自営業者、経営者あるいは複数の所得源のある方などは、所得証明として課税証明書や納税証明書、税額通知書、あるいは確定申告書などとその翻訳を提出する場合も少なくないようです。自分の場合、何の書類が必要なのかを把握しておきましょう。
これら所得を証明する公文書、準公文書が日本語の書類である場合には、通常英訳文を添付します。書類申請時のトラブルを避けて審査を進めるためにも、源泉徴収票の翻訳は翻訳者に頼みましょう。
仮に不正なものだと判断されてしまっては後の祭り。ビザの申請資格を永久に失いかねません。

3. 預金通帳・源泉徴収票・給与明細の翻訳料金は?

ビザ申請の目的や個人の状況・背景により多種多様な書類が求められる場合があります。
料金・納期は書類により異なりますが、基本的に相場は3,000円から4,000円くらい、納期は基本的に1週間前後という設定がようです。
翻訳した翻訳証明書には、レターヘッド、英語宣誓文、翻訳日、翻訳者名、署名、英語の証明印が入ることで、ビザ申請の際に併せて提出できるようになります。
また、緊急で翻訳を依頼したい場合、特急翻訳を受け付けている翻訳会社もあるようです。即日で仕上げ、午前中に頼めば、午後にはレターパックで次の日に受け取れるように発送してくれます。
特急料金の場合、多くは通常料金の2倍、内容にもよりますが2万円近くにはなるようです。

4. 預金通帳・源泉徴収票・給与明細などの翻訳は翻訳会社へ

インターネットの相談サイトをみると、これらの書類を自分で翻訳して提出しようとしている人もいることに驚きます。
しかし、先にも述べたように、これらの書類には英語での証明印が必要になるため、個人では到底用意できませんし、無効の書類になってしまいます。
また、その内容が不正な場合は、ビザの申請資格を永久に失うというリスクが発生します。決して自分1人で解決しようとするのではなく、まずは翻訳会社にご相談ください。

お見積もりは無料です。お気軽に翻訳会社JOHOまでお問い合わせください。

関連リンク

戸籍や婚姻届、登記簿など公的証明書の翻訳は、JOHOにご依頼ください。

無料お見積もり・お問い合わせ