雇用契約書の英語翻訳
2020年に向け雇用契約書の翻訳が必要に?
2020年に控える東京オリンピック。
日本政府は2020年に、オリンピックの効果を期待して来日外国人観光客数を4000万人にまで増やすことを検討しています。
2017年の段階で観光客数は2000万弱、政府が発表している数字が実現されると途方もない数の外国人観光客が日本にやってくることになります。
そこで必要になるのが、外国語の通訳者。特に世界で最も使われている言語、英語の通訳者は最も必要とされるでしょう。日本国内でもネイティブの通訳者が増加することも予想されます。
しかし、その場合は雇用関係で問題が発生する恐れもあります。2020年を控えた今、雇用契約書とその翻訳のニーズが高まっているのです。
1. 雇用契約書とは?
労働基準法では雇用契約書の作成と、それを取り交わすことは義務付けされていません。
しかし、入社時に雇用契約書を交わすことにより、契約で定められたことは会社も労働者も守る義務があります。一度サインしてしまえば、不利な内容であっても法律等に触れない限り、その条件で雇用主は雇用し、雇用者は働くことになります。
また労働条件や給与条件が違うといった理由で、会社と雇用者の間でトラブルが起きた場合、雇用契約書が保管されていれば、それをもとに裁判をはじめ法的に解決することができるようになります。
そのため、社会保険労務士などは雇用契約書を取り交わすことを推奨しています。
一方、雇用契約書がなくても、労働基準法では労働条件の一部について、明示しなければならない項目が決められています。
これを「絶対的明示事項」といいます。その主な内容は以下のとおりです。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事する業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
いずれにせよ、雇用主は雇用する際に絶対的明示事項を明らかにしなければならないので、雇用契約書は作成したほうがよいでしょう。
2. 雇用契約書を作成するには?
雇用契約書は特に定められた規定の形などはありません。上記の「絶対的明示事項」を記載する以外に、何か定めがある場合は「相対的明示事項」を明示しなければなりません。
その主な内容は以下のとおりです。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金、賞与並びに最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・休職に関する事項
上記の事項と、その会社にある独自のルールとを合わせて、雇用契約書は作られます。
今はインターネット上でも雇用契約書のフォーマットが掲載されているので、それをもとに自身で作成してもよいでしょう。
ただし、しっかりと作り込みを行う場合は、社労士や税理士など専門家に相談し、作成することが望ましいです。
これから2020年の東京オリンピックを控え、外国人の観光客数が大幅に増加することが考えられます。それに伴い、外国人労働者の需要も高まります。
外国人労働者の雇用が増えた場合、言葉も文化も違う彼らと、きちんと労働契約を行うためには、雇用契約書の作成が必須です。
日本と海外では就労のルールも習慣も異なります。たとえば、残業については詳細を明記しておかないと、トラブルが起こる可能性は十分にあります。
また、雇用契約書にサインをしてもらうとき、非雇用者の個人情報を取得することで、不法滞在の外国人ではないかどうかチェックすることもできます。
雇用者・被雇用者どちらにとっても、よりよい労働環境を作るための起点が雇用契約書なのです。
3. 雇用契約書を翻訳するためには?
自社で外国人の人材を採用したい場合、外国人向けに雇用契約書を作成することが望ましいでしょう。異文化間のミスマッチや、言葉の壁をできるかぎりなくすための準備は行っておきたいところです。
そもそも就労ビザを申請する際には、雇用契約書を添付することがほとんどです。雇用契約書がないと就労ビザが下りないケースもあります。
まず企業側が雇用契約書の作成を怠ってしまうと、海外の優秀な人材を手放すことにつながりかねません。
とはいえ、雇用契約書を作成・翻訳するには、専門家に依頼する必要があります。翻訳サイトによる機械翻訳を利用しようとしても限界があるのです。
4. 雇用契約書の翻訳はプロの翻訳者に!
やはり専門家を交えなければ、外国人向けの雇用契約書を作成することは難しいでしょう。
最近では弁護士や行政書士、社労士など法務関連の専門家が、雇用契約書の作成を代行してくれるサービスを提供しています。
もちろん専門家の手によって作成された雇用契約書は過不足ないものかもしれませんが、そこに外国人向けの翻訳が加わると、どうなるのか。
実は、こうした法務関連の専門家と翻訳会社が提携し、外国人労働者向けの雇用契約書を作成しているケースもあることをご存じでしょうか?
そこで、まずはプロの翻訳者がそろっている翻訳会社にお問い合わせください。翻訳会社が提携している法務関連の専門家と相談しながら、雇用契約書も作成します。
もともと雇用契約書の作成に携わっている事務所であっても、たとえばその書類を正確に英語へ翻訳できるかどうかはわかりません。その場合はやはり翻訳者が必要です。
とはいえ、法律関係に精通している翻訳者でなければ、単独で正確な雇用契約書を作成することも難しいでしょう。
さらに、法務関連の専門家と翻訳者を、どちらも自分で探すとなれば、より困難です。
しかし雇用契約書の翻訳経験が豊富な翻訳会社であれば、可能です。2020年に向け、ぜひ雇用契約書の作成・翻訳については翻訳会社にご相談ください。
お見積もりは無料です。お気軽に翻訳会社JOHOまでお問い合わせください。
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